散骨北陸海洋事業 海扉

海扉
あの人が愛した海へ。
あの人が望んだ海へ。

海扉の海洋散骨は主に北陸、福井県東尋坊沖、福井県越前岬沖、 福井県敦賀湾、福井県小浜湾、石川県海域、富山県富山湾、輪島沖を基本としつつ、 ご相談に応じて他の海域、関西、関東、九州、北海道、沖縄、慶良間、 座間味、全国各地で散骨を実施しております。
福井県内周辺海域は海扉所有の自船での出航・散骨になります。
出航地は三国港、越前港、小浜港などの提携マリーナや漁港です。
太平洋や沖縄海外その他の地域に関しましては 海扉がチャーターした船にご乗船いただき散骨していただくことになります。

海扉の海洋散骨における信念

海洋散骨は、祭祀の目的をもって、故人の火葬したあとの焼骨を海洋上に散布することをいいます。
株式会社海扉はガイドラインに沿った安全で安心して海洋散骨を実施する規定を設け、故人様・施主様に寄り添った温かいセレモニーを行っております。
長年、散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法第190条「遺骨遺棄罪」という2つの法律の拡大解釈により違法であると考えられていました。
しかし、1991年に厚生省は「遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である。」と述べ、また、法務省も刑法190条について「葬送のための祭祀として節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない。」と表明しました。
それにより、散骨は「刑法の遺骨遺棄罪や墓地埋葬法に反するものではなく、死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法解釈が定着しました。
弊社では「節度」をもった散骨は故人様の希望やご遺族様の思いやりを最大限に表現できる場所だと考えております。

散骨にもルールやマナーがあります。 このルールやマナーを守り散骨を行うことがこれから先の葬送の多様化や故人様の想いを守ることに繋がります。
株式会社海扉では、トラブルの防止、環境保全、安全確保などの観点から、以下のようなガイドラインを制定しています。

・喪服の着用は避け、周囲の方々への配慮しましょう。
・遺骨のまま散布せず粉末化した状態で行いましょう。
・漁場や航路を避け、岸から離れた海域で行いましょう。
・自然に還らない物は海洋汚染に繋がる為、撒かないでおきましょう。
・参列者の安全を考え、最善の指示をしましょう。  etc..
このようなルールやマナーを守ることが「節度」をもった散骨を行うことに繋がり、周囲の方々の理解が得られます。

私のお爺さんは旧日本兵でした。
生きて日本に帰ってきて今の私がいます。
肺がんで亡くなったのですがその時の遺言で仲間の海へ散骨して欲しいと言われました。
遺骨の一部はお墓へ、残りは私が遺言通り海へ散骨したのですが地元の漁師さんへお願いした所、まるでポイとゴミをすてるかの様に散骨する姿を見てあまりにも粗末だと感じていました。
月日は流れ東京で船上できちんとしたセレモニーをする業者様を見つけ研修をさせてもらいこれを北陸福井に持ち帰りたいと思い海扉を起業しました。
近年「散骨」というワードで検索すると格安を唄うポータルサイトへ誘導され実態の無い散骨会社へ依頼されている方が多くいる事に心を痛めております。
海扉は起業時、銀行さんに浄土真宗の多い北陸で散骨の会社などやっても無駄だからと言われましたが創業時より株式会社として設立し小さいながらも事務所を構えご依頼主様とお顔を合わせ細かな打ち合わせをしつつ散骨をするという形をとってきました。
遠方からなどの理由でどうしても対面のお打ち合わせが出来ない場合はお電話とメールにて実施日までのサポートをしております。
近年お墓仕舞いや大規模葬儀の形も徐々に変わりつつあると感じ日々精進してこれからも頑張っていきます。 株式会社海扉 代表取締役社長 本明茂人

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